障害年金は、さまざまな理由で障害を負った人に対して支給される年金のひとつです。

ケースとしては交通事故や生まれつきの知的障害のほか、病気や怪我によって生じた障害に対しても支給対象となっています。

障害年金には障害基礎年金と障害厚生年金があり、このうちだれでも受けることができるのが障害基礎年金です。

障害基礎年金は2つに等級分けがされており、1級であれば年間約97万5000円、2級でも年間約78万円が支給されます。

また子供が障害を負った場合には1人目・2人目であれば1人につき年間約22万円、3人目以降では1人につき年間約7万2000円が加算されて支給されるものです。

障害厚生年金は3つに等級が分けられており、それぞれ平均報酬額に応じて支払われます。

障害厚生年金の3級でも最低保証額として年間約58万円が支給され、また1級・2級の場合には配偶者によっても加算され、それぞれ年間約22万円が支給されるものです。

一方で障害年金は、自動的に支給されるものではなく請求し、それが認められることによって初めて支給対象となります。

しかし、支給するにはさまざまなハードルがあり事前に知識を習得していなければスムーズに支給にまで至りません。

請求する時の最初のハードルとしては、初診日の証明です。

これは、障害の原因となった病気、怪我に対して最初に医療機関にかかった日を証明するものです。

ここで注意しなければならないのは、病気や怪我が発生した日ではなく、医療機関にかかった日です。

なお、健康診断で異常を指摘された場合もそれが初診日になります。

いずれにしても重要な事は医療機関に依頼して受診状況等証明書を発行してもらうことで、これによって日にちを証明することが可能です。

障害を発症して医療機関を受診して、すぐに障害年金の請求を行うのであれば問題ありませんが、ある程度の年月が経過していると難しくなります。

過去のものでもカルテが医療機関に残っていれば、受診状況等証明書を発行してくれますが、それがない場合には、現時点で受診した時点での初診日になりますが、受診状況等証明書でなくても過去の診断書や身体障害者手帳、交通事故証明、労災事故証明など公的機関が発行したもののほか、会社が医療機関の領収書など日付が証明できるものがあれば、認められることがあります。

また生まれつきの知的障害は初診日の証明なしでも請求が可能です。

次に加入要件とされるものとして、年金制度の加入者であることです。

障害年金は原則として公的年金制度の加入者を対象としており、初診日に年金に加入していなければ支給対象となりません。

また国民年金の加入対象者は20才以上ですから、20才以下は未加入状態となりますが、20才になった後に請求すれば支給対象となります。

先天性の知的障害も証明できれば認定されるケースもあります。

支給対象となるためには保険料の納付が行われていることで、未納期間が納付期間と免除期間合わせて3分の2以上であれば対象となるものです。

またこれらを満たせなくても、65才未満であれば初診日の前々月までの直前1年間に未納がなければ支給対象となります。

いずれにしても保険料を支払っていることが重要です。

障害年金の請求をすること自体は、その事実を証明し受給条件を満たしていればそれほど難しいことはありませんし、年金機構も相談窓口を開設していますから、方法について教えてくれます。

しかし、実際に行う段階になった場合には申請する人がすべてを証明しなければなりません。

この証明をすることはハードルが高いケースもあり、そのような場合には社会労務士などの専門家に依頼することも方法です。

 

 

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最終更新日 2025年8月6日